必要な書類を無料で確認

会社を設立したときの保険手続を確認

会社形態、役員報酬、従業員の有無や勤務条件、各保険の番号発行状況から、設立時に必要な届出を確認します。

この出来事を無料診断するログインせずに診断結果まで確認できます。

無料診断で確認すること

  • 社会保険の新規適用届と資格取得届が必要か
  • 従業員がいる場合に労働保険・雇用保険の開始手続が必要か
  • 番号発行前の初回届出か、発行後の後続届出か

作成候補になる書類

回答内容に応じて、該当する書類だけを診断結果に表示します。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 労働保険 保険関係成立届・概算保険料申告書
  • 雇用保険 適用事業所設置届

必要な書類と提出期限の目安

代表者のみか従業員もいるか、加入条件や提出済みの書類によって必要な手続きが変わります。

新規適用届

日本年金機構

事実発生から5日以内

対象・根拠を確認する

事業所が初めて社会保険の適用を受けるためです。

公式の案内を確認する

社会保険の資格取得届

日本年金機構

資格取得の事実発生から5日以内

対象・根拠を確認する

社会保険の加入条件を満たす人が働き始めるためです。

公式の案内を確認する

扶養の変更届

日本年金機構

追加・削除ともに事実発生から5日以内

対象・根拠を確認する

健康保険の扶養家族に異動があるためです。

公式の案内を確認する

労働保険の成立届

労働基準監督署など

保険関係成立の翌日から10日以内

対象・根拠を確認する

労働者を雇い、労働保険の保険関係が成立するためです。

一元適用事業は労働基準監督署へ提出します。

二元適用事業では、労災分は監督署、雇用分はハローワークです。

公式の案内を確認する

労働保険の概算保険料申告書

労働局・労働基準監督署など

新規は50日以内/増加は30日以内

対象・根拠を確認する

労働保険料の見込額を申告し、納付するためです。

新規は保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。

増加概算は、法定の増額条件に該当した日から30日以内です。

年度更新は原則6月1日〜7月10日に申告・納付します。

事業の種類により申告先が異なるため、管轄窓口で確認します。

公式の案内を確認する

雇用保険の事業所設置届

ハローワーク

設置の翌日から10日以内

対象・根拠を確認する

雇用保険の対象となる人を雇う事業所を初めて設けるためです。

公式の案内を確認する

雇用保険の資格取得届

ハローワーク

資格取得月の翌月10日まで

対象・根拠を確認する

雇用保険の加入条件を満たす人を雇うためです。

公式の案内を確認する

扶養の変更がある場合も、追加の届出を確認してください。すべての条件に対応するものではありません。

書類作成支援の料金

会社設立+代表者1人の手続き:¥990(税込)

会社設立+代表者・従業員各1人の手続き:¥1,280(税込)

対応条件を見る

従業員を雇わず、報酬のある代表者1人が社会保険へ加入する会社新設が対象です。初めての従業員1人も同時に雇う場合は、「会社設立+代表者・従業員各1人」のセットをご確認ください。

株式会社・合同会社の新設と、事業開始日から初めて従業員1人を雇う場合の限定セットです。対象となる短時間勤務では申出書・同意書・受理後の従業員の資格取得届も含みます。詳しい条件は下の案内をご確認ください。従業員2人以上・一括購入は対象外です。

作成できない届出や個別確認が必要な条件は、購入前の無料チェックでご案内します。

料金・利用条件を見る

未保存の入力があります

この画面を離れると、保存していない入力は失われます。入力に戻り、「ここまでを一時保存」で保存してから移動してください。

個人番号・基礎年金番号と確認チェックは、一時保存の対象外です。