代表者変更の社会保険手続き【記入例】労働・雇用保険は必要?
最終確認日 2026-10-28|出典:日本年金機構・兵庫労働局・大阪労働局・ハローワーク・愛媛労働局|読む目安 約3分
結論
同じ法人の代表者だけの交代なら、社会保険は変更届が必要です。労働・雇用保険の変更届は不要ですが、本人の資格は別に確認します。
- 提出期限
- 社会保険:事実発生から5日以内
- 提出先
- 事務センターまたは管轄年金事務所
- 主な添付書類
- 代表者だけの交代は定型の添付指定なし
- テツヅキットで作れるもの
- 提出用PDF
公開 2026-10-28・更新 ・編集・情報確認方針

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法人の代表者だけを変更する場合と、会社名・所在地も変える場合、別の法人へ事業を移す場合では、必要な手続きが異なります。この記事は同じ法人の代表者交代を中心に説明します。
代表者だけが変わったら、どの届出が必要?
社会保険は変更届が必要ですが、法人の代表者だけの変更では労働保険・雇用保険の変更届は不要です。
| 保険 | 同じ法人の代表者だけが交代 | 注意点 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 | 事業所関係変更(訂正)届を提出 | 社会保険に適用済みの事業所 |
| 労働保険 | 名称、所在地等変更届は不要 | 法人名・所在地なども変わる場合は別に確認 |
| 雇用保険 | 事業主事業所各種変更届は不要 | 個人事業主の交代や別法人への変更は別の扱い |
事業所の変更届が不要でも、本人の資格取得・喪失が不要とは限りません。従業員が代表取締役になる場合などは、雇用保険の本人の資格もハローワークで確認します。
社会保険はいつまでに、どこへ提出する?
代表者の交代では、事実発生から5日以内に事業所関係変更(訂正)届を提出します。
提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所です。日本年金機構は郵送・窓口持参・電子申請を案内しています。名称・所在地を変える「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」とは別の届書です。
添付書類や記入内容は?
変更前後の代表者の氏名・住所と、変更年月日などを記入します。
現在の会社名・所在地、社会保険の事業所整理記号・番号、変更後の代表者を提出者欄へ記入します。フリガナや変更日も確認してください。
日本年金機構の添付書類の指定は、会社法人等番号の変更では登記簿謄本のコピー、法人番号の変更では法人番号指定通知書のコピーなどです。代表者だけの交代について、この一覧に定型の添付書類の指定はありません。ほかの変更を含む場合や追加確認を求められた場合は、管轄の年金事務所に確認してください。
新しい代表者の役員報酬がある・ないで何が変わる?
代表者という肩書だけではなく、働く実態と労務の対価としての報酬で本人の加入を確認します。
継続的に仕事を行い、その対価となる報酬を受け、加入条件を満たす人が新たに加わる場合は、本人の資格取得届を別に確認します。すでに同じ会社で加入していて資格が続く人は、代表者への就任だけで取得し直すものではありません。年齢や他社との兼務などの条件も確認します。
無報酬の役員だけで被保険者になる人がいない会社は新規適用を受けられません。一方、一時的な報酬の減額・未払いを理由に、直ちに資格を失うと判断しないでください。無報酬になる経緯や働く実態を管轄の年金事務所で確認します。
一人社長の社会保険の記事も参照してください。
前の代表者が退任して報酬がなくなる場合は?
退職などで加入資格を失う場合は、会社の代表者変更とは別に資格喪失届を確認します。
完全に退職する場合の喪失日は原則として退職日の翌日で、届出は事実発生から5日以内です。代表者を辞めても取締役・従業員として働き続ける場合は、退職と同じ扱いにせず、報酬・働き方から加入が続くか確認します。報酬だけをゼロにする場合の資格や日付は、自己判断せず年金事務所へ確認してください。
テツヅキットで何を作れる?
対応条件内の法人代表者交代では、社会保険の事業所関係変更(訂正)届を作成できます。
よくある質問
法人の代表者だけの交代でもハローワークへ変更届を出しますか?
同じ法人で代表者だけが変わり、ほかに変更がなければ、雇用保険の事業主事業所各種変更届は不要です。本人の雇用保険資格は別に確認します。
代表者の変更届だけで新しい代表者が社会保険に加入できますか?
できません。事業所の登録変更と本人の資格取得は別の手続きです。新たに加入対象となる人は資格取得届も確認します。
役員報酬がゼロになればすぐ資格喪失にできますか?
一律には判断できません。一時的な減額・未払いか、働く実態が続くかなどを管轄の年金事務所で確認してください。
