会社・事業所を移転したときの住所変更手続き|社会保険・労働保険・雇用保険

この記事の要点

会社や事業所を移転したときに必要となる社会保険・労働保険・雇用保険の住所変更届を、加入状況と管轄変更の有無に分けて整理します。

会社や事業所を移転しても、すべての会社が同じ3種類の届出をするわけではありません。現在加入している保険と、移転によって管轄が変わるかを先に確認すると、不要な書類を作らずに済みます。

この記事は2026年9月4日時点の公式情報を基にしています。最終的な提出先や添付書類は、管轄の行政機関でも確認してください。

最初に確認する3つのこと

  1. 会社が健康保険・厚生年金保険の適用事業所か
  2. 労働保険の保険関係が成立しているか
  3. 雇用保険の適用事業所が設置されているか

役員だけの会社で労働保険・雇用保険を設置していない場合、通常は社会保険の住所変更だけを確認します。加入していない保険の住所変更届や、雇用保険の事業所設置日を入力する必要はありません。

社会保険は「管轄内」と「管轄外」で分かれる

健康保険・厚生年金保険に加入している事業所は、「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。提出時期は、原則として事実発生から5日以内です。

同じ年金事務所の管轄内へ移転する場合

管轄内用の届書を、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。法人事業所では、原則として法人の登記事項を確認できる書類が必要です。

別の年金事務所の管轄へ移転する場合

管轄外用の届書を、変更前の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。変更後の年金事務所へ同じ届書を改めて出す必要はありません。

都道府県をまたぐ移転では、協会けんぽの健康保険料率や資格確認書の扱いが変わる場合があります。移転日だけでなく、届書の受付時期も確認してください。

労働保険・雇用保険は加入している場合だけ確認する

労働保険の保険関係が成立している事業所は「労働保険名称、所在地等変更届」、雇用保険の適用事業所は「雇用保険事業主事業所各種変更届」を確認します。変更日の翌日から数えて10日以内が目安です。

労働保険と雇用保険は提出先が同じとは限りません。移転後の所在地と事業の種類によって、労働基準監督署またはハローワークの管轄を確認します。

会社・事業所そのものの移転と、従業員一人の転勤は別の手続です。同一法人内の別事業所へ従業員が異動する場合は、従業員が転勤したときの雇用保険手続きも確認してください。

入力前に準備する情報

  • 変更年月日
  • 変更前と変更後の郵便番号・所在地・フリガナ・電話番号
  • 法人番号、事業所整理記号、事業所番号
  • 労働保険番号と雇用保険事業所番号(設置済みの場合)
  • 変更前後を確認できる登記事項証明書など
  • 移転前後を管轄する年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク

よくある間違い

  • 社会保険だけに加入している会社で、労働保険・雇用保険の変更届まで選ぶ
  • 年金事務所の管轄内・管轄外を確認せず、違う様式を使う
  • 本店の登記住所と、実際に事業を行う事業所所在地を混同する
  • 変更前の番号を確認せず、空欄のまま作成を進める

必要な届出を無料で確認する

会社・事業所の住所変更手続の案内を見るか、無料診断を始めるから、現在加入している保険ごとに書類候補を確認できます。診断結果の確認まではログイン不要です。

読んだあとの確認

この記事と一緒に確認

自社の状況に当てはめるときに迷いやすい点と、次に進めるページをまとめました。

よくある質問

社会保険だけに加入している会社も3種類の住所変更が必要ですか?
必要ありません。現在設置している保険についてだけ住所変更届を確認します。労働保険・雇用保険を設置していない会社へ、その届出は追加しません。
社会保険の管轄内・管轄外はどう判断しますか?
移転前と移転後の所在地を担当する年金事務所が同じかで確認します。管轄外の場合も、届出は原則として変更前の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
会社の住所変更と従業員の転勤は同じ手続ですか?
別の手続です。会社・事業所そのものの所在地が変わる場合は住所変更、同じ会社内で従業員の所属事業所が変わる場合は転勤として確認します。

迷いやすいポイント

  • 現在設置している保険だけを対象に、住所変更届を確認します。
  • 社会保険は、移転前後で年金事務所の管轄が変わるかを確認します。
  • 会社・事業所の移転と、従業員本人の転勤を分けて考えます。

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