社会保険の資格取得届の書き方|提出期限・報酬月額・入社日の注意点
この記事の要点
従業員や役員が健康保険・厚生年金保険へ加入するときの被保険者資格取得届について、5日以内の提出期限、資格取得日、報酬月額、添付書類を整理します。
健康保険・厚生年金保険の加入対象となる従業員や役員が入ったときは、会社が「被保険者資格取得届」を提出します。雇用保険の資格取得届とは別の書類なので、加入条件と提出先を混同しないようにします。
この記事は2026年9月4日時点の日本年金機構の案内を基にしています。短時間労働者の加入条件や個別の添付書類は、資格取得日時点の公式情報も確認してください。
資格取得届を提出する人
適用事業所で常時使用される70歳未満の人が、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる場合に提出します。正社員だけでなく、通常の労働者の週の所定労働時間と月の所定労働日数に対して、どちらも4分の3以上となるパート・アルバイトも原則として対象です。
4分の3未満でも、特定適用事業所などで短時間労働者の条件を満たす場合は対象になることがあります。70歳以上の人は、同じ様式の「70歳以上被用者該当届」として確認します。
提出期限は事実発生から5日以内
資格取得届は、事実発生から5日以内に、事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参の方法があります。
ここでいう資格取得日は、原則として適用事業所に使用されるに至った日、つまり事実上の使用関係が始まった日です。採用を決めた日、雇用契約書を作った日、最初の給与支払日とは限りません。
間違えやすい入力項目
資格取得年月日
実際に使用関係が始まった日を入力します。入社日と初出勤日が異なる場合や、勤務条件の変更によって途中から加入対象になった場合は、事実関係を整理して確認します。
個人番号または基礎年金番号
原則としてマイナンバーを入力し、会社が番号確認と本人確認を行います。マイナンバーを入力できない場合は基礎年金番号を入力します。基礎年金番号を使う場合は、住所欄も省略せず入力します。
報酬月額
入社時はまだ給与の支給実績がないため、就業規則や雇用契約などを基に、1か月に受ける見込みの報酬を入力します。
- 基本給
- 役職手当、住宅手当、家族手当などの諸手当
- 通勤手当
- 同じ業務をする人を参考にした時間外手当などの見込み額
- 食事、住宅、定期券などの現物給与
通貨、現物、合計をそれぞれ確認します。現物給与がない場合も現物を0円とし、合計欄には通貨と現物を合計した金額を入力します。臨時に受けるものや年3回以下で支給される賞与は、通常の報酬月額には含めません。
短時間労働者などの備考
短時間労働者に該当する場合は、備考欄の該当項目を確認します。60歳以上の退職後継続再雇用、70歳以上被用者、複数事業所勤務などは通常の入社と扱いが異なるため、診断だけで自動作成できない場合があります。
添付書類は原則不要だが例外がある
通常の資格取得届は、原則として添付書類を必要としません。ただし、次のような場合は追加書類や別の届出を確認します。
- 60歳以上の人を退職日の翌日に継続再雇用する場合
- 国民健康保険組合へ引き続き加入し、健康保険の適用除外承認を申請する場合
- 外国籍でローマ字氏名届が必要になる場合
- 同時に2か所以上の適用事業所で勤務する場合
60歳以上の継続再雇用では、資格喪失届を同時に提出し、退職と再雇用を確認できる書類が必要になることがあります。国保組合の適用除外承認は、資格取得届とは異なる14日以内の期限があるため注意します。
入力前に準備する情報
- 会社の事業所整理記号と事業所番号
- 氏名、フリガナ、生年月日、住所
- マイナンバーまたは基礎年金番号
- 実際の資格取得年月日
- 基本給、諸手当、時間外手当の見込み、現物給与
- 週の所定労働時間と月の所定労働日数
- 短時間労働者、70歳以上、二以上事業所勤務などの該当有無
- 資格確認書の発行が必要か
よくある記入ミス
- 雇用契約日や最初の給与支払日を資格取得日として入力する
- 基本給だけを報酬月額に入力し、通勤手当や他の手当を含めない
- 現物給与がないとき、現物0円と合計額の入力を忘れる
- 基礎年金番号を入力したのに住所を空欄にする
- 短時間労働者の備考欄を確認しない
- 社会保険と雇用保険の資格取得届を同じ書類だと思う
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