雇用保険被保険者資格取得届の書き方|提出期限・加入条件・記入例
この記事の要点
従業員を雇用保険へ加入させるときの資格取得届について、加入条件、翌月10日の提出期限、資格取得日、被保険者番号、賃金月額、外国人雇用と提出遅れの注意点を整理します。
「雇用保険被保険者資格取得届」は、雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇い入れたときや、勤務時間の変更などによって途中から加入条件を満たしたときに、事業主がハローワークへ提出する書類です。
社会保険の資格取得届とは、加入条件、提出期限、事業所番号、賃金の書き方が異なります。同じ「資格取得届」という名前でも、別の制度の書類として確認してください。
この記事は2026年9月4日時点の厚生労働省・ハローワークの案内を基にしています。個別事情や提出が遅れた場合の確認書類は、事業所を管轄するハローワークでも確認してください。
最初に雇用保険の加入条件を確認する
2026年9月時点では、雇用保険の適用事業所で働く人が、原則として次の両方を満たす場合に被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上引き続き雇用される見込みがある
契約期間が31日未満でも、契約を更新する場合があると明示されているときや、同じ条件の労働者を31日以上雇用した実績があるときは、31日以上の雇用見込みがあると判断されることがあります。
パート・アルバイトという呼び方だけで対象外にはなりません。昼間学生や季節的に雇用される人など、個別の適用除外に当たる場合は別途確認します。法人の役員は通常、雇用保険の対象ではありませんが、役員と労働者の立場を兼ね、労働者性が明確な兼務役員は確認資料を求められる場合があります。
提出期限と提出先
提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。例えば4月1日入社でも4月30日入社でも、期限は原則として5月10日です。翌月10日が行政機関の休日に当たる場合は、その翌開庁日までと案内されることがあります。
提出先は、従業員の住所地ではなく、勤務する事業所の所在地を管轄するハローワークです。電子申請、郵送、窓口持参を利用できます。
資格取得年月日は「最初に雇用関係に入った日」
資格取得年月日は、原則として雇い入れた日です。正社員になる前に試用期間、研修、見習い、アルバイトなどの期間があり、雇用関係が途切れず加入条件を満たしていた場合は、その最初の日から確認します。正社員登用日だけを入力しないようにします。
入社時は週20時間未満だった人の契約を週20時間以上へ変更した場合など、勤務の途中で加入条件を満たしたときは、条件を満たすようになった日が資格取得日の候補です。
主な記入項目
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 個人番号 | 従業員本人の12桁のマイナンバー |
| 被保険者番号 | 過去に交付された雇用保険被保険者証などの番号 |
| 取得区分 | 初めての加入か、過去の番号を使う再取得か |
| 氏名・フリガナ | 被保険者証、住民票、在留カードなどと一致する表記 |
| 事業所番号 | 雇用保険の11桁の事業所番号。0も省略しない |
| 資格取得年月日 | 雇い入れ日、または途中から加入条件を満たした日 |
| 賃金 | 支払形態と、月額へ換算した賃金総額 |
| 雇用形態・職種 | 届書の区分表に沿った番号 |
| 1週間の所定労働時間 | 契約上、通常の週に勤務する時間 |
| 契約期間 | 期間の定め、契約終了日、更新条項の有無 |
| 外国人雇用情報 | ローマ字氏名、在留カード番号、在留期間、資格など |
被保険者番号は前職の番号を引き継ぐ
雇用保険の被保険者番号は、転職しても原則として同じ番号を使用します。前職で雇用保険へ加入していた人について、会社ごとに新しい番号を作るものではありません。
本人が番号を確認できない場合は、氏名、生年月日、前職の会社名や勤務期間など、ハローワークが記録を探すための情報をそろえます。番号が不明だからといって、初めて加入する人として処理しないようにしてください。
取得区分は、被保険者証の交付歴や前回の資格喪失からの期間によって確認します。過去の番号がある人は、被保険者証や資格喪失確認通知書などと照合します。
賃金月額と所定労働時間の書き方
賃金欄は、月給・週給・日給・時間給などの支払形態を選び、週給や日給、時間給の場合も月額へ換算して記入します。基本給だけではなく、毎月支払われる手当も含めて確認します。
1週間の所定労働時間は、就業規則、労働条件通知書、雇用契約書などにより、通常の週に勤務することとされている時間です。残業、休日勤務、一時的な欠勤や勤務短縮は通常含めません。時分を分けて記入するため、例えば週20時間30分を単純な小数の20.5時間として扱わないようにします。
外国人を雇用した場合
雇用保険の加入条件を満たす外国人は、国籍だけを理由に対象外にはなりません。資格取得届の外国人雇用欄へ、在留カードなどに基づいて次の情報を記入します。
- ローマ字氏名
- 在留カード番号
- 在留期間
- 資格外活動許可の有無
- 派遣・請負就労区分
- 国籍・地域
- 在留資格
カナ氏名が届書の枠に収まらない場合は、残りを備考欄へ記載する案内があります。雇用保険に加入しない外国人についても、原則として別の外国人雇用状況の届出を確認します。特別永住者など、一部は届出対象外です。
提出期限を過ぎた場合
期限を過ぎても、届出をせずに放置しないでください。雇用契約書または労働条件通知書、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、資格取得日と雇用実態を確認できる資料を準備します。
6か月以上さかのぼる場合は遅延理由書、2年を超えてさかのぼる場合は雇用保険料を給与から天引きしていたことが分かる資料など、追加確認が必要になることがあります。必要書類の扱いは提出先で異なることがあるため、管轄のハローワークへ確認してください。
2028年10月から週10時間へ変更予定
雇用保険の週所定労働時間の要件は、2028年10月1日から「週20時間以上」から「週10時間以上」へ変更される予定です。2026年9月時点では週20時間以上の基準で確認しますが、将来の契約変更や採用では施行日時点の条件を再確認してください。
入力前に準備するもの
- マイナンバーと雇用保険被保険者番号
- 氏名・フリガナ、生年月日、性別
- 雇い入れ日と最初の就労日
- 労働条件通知書または雇用契約書
- 賃金の支払形態、基本給、毎月支払う手当
- 1週間の所定労働時間、契約期間、更新条項
- 雇用保険の事業所番号
- 外国人の場合は在留カードなど
- 提出が遅れた場合は賃金台帳、出勤簿、労働者名簿など
よくある記入ミス
- 社会保険と雇用保険の加入条件や提出期限を同じだと考える
- 試用期間を除き、正社員登用日を資格取得日にする
- 前職の被保険者番号を確認せず、新しい番号を作る
- 日給や時間給を月額換算せずに記入する
- 通常の所定労働時間に残業時間を含める
- 事業所番号の0を省略する
- 外国人雇用欄を在留カードと照合しない
- 期限を過ぎたまま必要資料を準備せず放置する
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