雇用保険 事業主事業所各種変更届の書き方|10日期限・添付書類
この記事の要点
雇用保険の事業主名、事業所名、所在地、事業内容、法人番号などが変わったときの事業主事業所各種変更届について、10日以内の期限、移転後の提出先、労働保険との順序、添付書類を整理します。
「雇用保険 事業主事業所各種変更届」は、雇用保険の適用事業所について、事業主や事業所の名称・所在地、事業内容、法人番号などが変わったときに提出する届書です。従業員個人の氏名・住所変更や、同じ会社内での転勤に使う届書ではありません。
雇用保険の適用事業所を設置していない役員だけの会社では、所在地が変わってもこの変更届は通常必要ありません。現在の加入状況を確認し、社会保険・労働保険・雇用保険を分けて判断します。
この記事は2026年9月4日時点の厚生労働省・労働局・ハローワークの案内を基にしています。添付書類は変更内容や管轄により異なるため、移転後の所在地を管轄するハローワークへ確認してください。
届出が必要になる変更
主に次の事項を変更したときに提出します。
- 個人事業主の氏名または住所
- 事業所の名称または所在地
- 事業の種類または事業概要
- 法人番号
法人の代表者が変わっただけで、事業所名、所在地、事業内容などに変更がない場合は、手続不要と案内されています。会社名の変更、別住所への移転、事業内容の変更と区別してください。
従業員本人の氏名変更や離職、別事業所への転勤は別の手続です。また、事業所を廃止する場合は事業所廃止届などを確認するため、この変更届だけで処理しません。
提出期限は変更日の翌日から10日以内
提出期限は、変更日の翌日から数えて10日以内です。提出先は、原則として変更後の事業所所在地を管轄するハローワークです。
所在地を移転した場合は、登記申請日や賃貸借契約日ではなく、実際に事業所所在地が変わった日を確認します。期限を過ぎた場合も手続を放置せず、事業所番号と変更内容を用意して管轄のハローワークへ相談してください。
先に労働保険の変更を行う
一般的な一元適用事業で所在地を変更した場合、次の順序で進めます。
- 移転後の所在地を管轄する労働基準監督署へ「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出する
- 受理された労働保険の変更届の事業主控などを準備する
- 移転後の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出する
建設業などの二元適用事業では、労災保険分の名称、所在地等変更届を労働基準監督署へ、雇用保険分の同届と事業主事業所各種変更届をハローワークへ提出する案内があります。自社が一元適用か二元適用か分からない場合は、労働保険番号を確認して提出先へ問い合わせます。
主な記入項目と入力時の注意
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 雇用保険適用事業所番号 | 4桁・6桁・1桁に分けて現在の番号を確認する |
| 設置年月日 | もともと雇用保険の適用事業所となった日を記入する |
| 法人番号 | 13桁の法人番号を確認し、個人番号は記入しない |
| 変更年月日 | 名称・所在地などが実際に変わった日を記入する |
| 変更前の名称・所在地 | ハローワークへ現在登録されている内容と一致させる |
| 変更後の名称・所在地 | 新しい名称、所在地、郵便番号、電話番号を確認する |
| 事業の種類・概要 | 主な商品、サービス、作業内容が分かるように書く |
| 事業主 | 提出日時点の事業主名、住所などを確認する |
公式の入力支援では、事業所名のフリガナは半角カタカナとハイフンを使い、数字を入力しないなど、欄ごとの文字ルールがあります。所在地は市区町村、丁目・番地、建物名を分ける構成です。印刷後に案内図を手書きする欄もあるため、画面入力だけで完成したと思わず、印刷した帳票を確認します。
「設置年月日」は今回の移転日ではなく、その事業所が当初、雇用保険の適用事業所となった日です。移転日を重ねて入力しないよう、適用事業所設置届の事業主控や通知書で確認してください。
添付・確認書類
変更内容を確認できる資料を添付または提示します。原則的な確認資料として登記事項証明書が案内され、確認できない場合は次のような資料を求められることがあります。
- 事業許可書、工事契約書、不動産契約書
- 他の行政機関へ提出した変更書類の控え
- 公共料金の請求書・領収書
- 税務関係書類、取引伝票
- 賃貸借契約書
- 合併契約書、事業譲渡契約書、会社分割計画書
法人番号だけの変更では、確認書類は不要とする案内があります。ただし、名称や所在地も同時に変更する場合は、その変更を確認できる資料を準備します。管轄により原本・写しの扱いが異なることがあるため、提出前に確認してください。
求人票は自動では変わらない
事業主事業所各種変更届の処理が完了しても、ハローワークに出している求人票の会社名や所在地は自動更新されません。返却された変更届の事業主控を求人担当窓口へ提示し、求人票の変更手続を別に行う案内があります。
採用中の求人がある会社は、届出後の作業として必ず確認します。自社サイト、求人媒体、雇用契約書のひな形、給与明細、社内規程などの住所も同時に点検すると、旧住所が残るのを防げます。
社会保険の変更は別の届書
健康保険・厚生年金保険に加入している事業所は、年金事務所へ「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を別に提出します。社会保険は原則5日以内で、管轄外へ移転する場合は変更前の所在地を管轄する年金事務所へ提出するため、雇用保険と提出先が同じとは限りません。
役員だけで労働保険・雇用保険を設置していない会社なら、社会保険の所在地変更だけが対象になることがあります。「会社移転だから3種類すべて」と決めず、現在設置済みの制度だけを選びます。
よくある間違い
- 雇用保険を設置していない会社にも変更届を作る
- 労働保険の変更前にハローワークだけで手続を終えようとする
- 移転前の所在地を管轄するハローワークへ提出する
- 今回の移転日を雇用保険の設置年月日へ記入する
- 従業員個人の住所変更や転勤にこの届書を使用する
- 登記事項証明書など変更を確認できる資料を準備しない
- 法人代表者だけの変更にも事業主事業所各種変更届を提出する
- 変更届を提出すれば求人票も自動更新されると思う
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