月額変更届・無料の追加確認
健保・厚年の等級差を別々に確認
片方だけの改定・1等級差例外を確認し、保険別の従前改定年月と提出先への相談事項を整理します。
無料の追加確認です。購入・正式帳票作成・保険料計算は行いません。氏名や個人番号は入力不要です。入力内容は送信・保存せず、ページを閉じると消えます。
健保・厚年は別々に等級差を確認します。片方だけの改定や上限・下限の1等級差例外は、この追加確認の結果だけで購入・正式帳票作成へ進めません。元の決定通知書、決定の基になった報酬月額、各保険の改定年月を提出先へ確認してください。対象外は届出不要の意味ではありません。
架空の見本を入力する(現在の入力を置き換えます)
いずれも計算確認用です。勤務・加入・給与の実態に対する判断ではありません。
従前の決定通知書・算定資料
健保と厚年の額や決定月が異なることがあります。同じ額に直さず、それぞれの資料を確認してください。
変更後の連続する3か月
実際に支払った給与を入力します。現金給与には残業代・通勤手当等を含め、現物給与は決められた評価額を使います。0円も明示してください。
1か月目
2か月目
3か月目
両保険が対象で、健保2等級以上・厚年1等級差例外4種類、従前改定月が同じ・同じ報酬帯・再変更なしの場合は、専用の手続チェックで正式帳票の対象を確認できます。この入力内容や確認結果は引き継がず、資料を基に再確認します。片方だけの改定は引き続き個別確認です。
再変更2回の場合は、3回の起算月と保険別の比較資料を追加確認できます。この画面の入力や結果は引き継ぎません。
片方だけの改定・従前改定月が異なるときの記載確認
協会けんぽ・厚年の両方に加入する70歳未満の方について整理しています。確認日:2026年9月16日。
公式資料で確認できたこと
- ⑤欄には、現在適用されている標準報酬月額を千円単位で記入します。⑥欄はその額が適用された年月です。日本年金機構の記入例
- 協会けんぽの被保険者が厚年にも加入している場合、健康保険の月額変更届には厚年の従前額も付記します。健康保険だけの等級差だからと厚年額を0や空欄に置き換えません。健康保険法施行規則・第26条
- 様式の⑤欄は健保・厚年別、⑥従前改定月は共通の1欄です。⑱備考には5「健康保険のみ月額変更(70歳到達時の契約変更等)」と6「その他」があります。公式様式
提出先への確認が残ること
- 従前改定月が異なる場合、⑥欄にどちらの年月を書き、もう一方をどこに記載するか。
- 70歳未満で健保だけが改定対象になる場合の備考5の使用条件、厚年だけの場合の備考6の具体的な記載内容。
- 今回の対象条件に応じた、改定しない保険の欄・必要な添付資料の取扱い。
上記の具体的な書き分けは、確認した公開資料だけでは確定できませんでした。備考を自動で選んだり、違う年月を同じ日に直したりせず、両保険の資料をそろえて管轄の年金事務所等へ確認してください。備考5を70歳未満で使えるとも、使えないとも断定しません。
この条件の正式帳票自動作成は個別確認のままです。確認先の回答を得ても、この画面から購入条件や作成中の帳票は変更されません。対象外は届出不要という意味ではありません。
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