月額変更届・無料の期間整理
再変更2回の確認期間と相談事項
最初の変更+再変更2回を、3つの起算月から整理します。
再変更2回は、最初の変更と合わせて固定的賃金の変更が3回あるケースです。各変更を起点に確認します。正式帳票は両保険が対象となる専用条件で対応しています。片方だけの改定・保険別の従前年月が異なる場合は、必要な届書・比較する従前額・記載方法・提出順を提出先に確認してください。
無料で確認期間と相談事項を整理します。この期間整理では金額・等級・届出要否は判定しません。片方の保険だけ改定する場合は、保険別の追加確認も使えます。氏名や個人番号は入力不要です。入力内容は送信・保存せず、このページを離れると消えます。
変更ごとに起算月を確認する
適用日や給与の対象月ではなく、変更後1か月分の給与が初めて支払われた月を入力します。最初の対象3か月の後に再変更が続く場合も、3回それぞれの月を確認してください。
架空の見本を入力する(現在の入力を置き換えます)
昇給→降給→昇給の期間整理例です。3回とも改定になるという意味ではありません。
最初の変更
1回目の再変更
2回目の再変更
各回の判定と従前額の引継ぎ
- 各変更を起点に連続3か月を確認します。通常勤務では各月17日以上、社会保険の短時間労働者では各月11日以上など、各回の要件を確認します。
- 比較する従前額は、その改定時点に適用される額です。先の変更で改定された場合は、その決定内容を確認します。対象外だった回の平均額を、新しい標準報酬月額として使いません。
- 健保と厚年を別々に確認します。昇給・降給の混在、1等級差例外、片方だけの改定、従前年月の相違、定時決定・訂正を挟む場合は、必要な資料と届書の記載を提出先に確認します。
- 同じ月に昇給・降給の要因が重なった場合は、固定的賃金の総額の増減等を確認します。この画面で同じ月を別の改定として並べることはできません。
最初の変更を取り消したり、最後の変更月だけに置き換えたりしないでください。後の期間がそろうまで、先の届出を一律に待つ案内ではありません。
相談に用意する資料
- 3回の変更内容・適用日・実際の反映月が分かる契約書と給与規程
- 変更前から最後の変更後3か月までの賃金台帳(現金・現物・非固定給・支払基礎日数)
- 健保・厚年の決定通知書、算定資料、提出済み・受理待ちの届書
再変更2回の正式作成は、3回とも同方向・各回両保険2等級以上などの専用条件で手続チェックから確認できます。昇給と減給が混在して3回とも対象になる場合も、各回の方向と直前の決定通知を専用確認で照合します。初回または途中の1回だけが対象外の場合も、同方向・昇給減給混在それぞれの専用確認で、理由と直前の実際の決定額・年月の維持を確認できます。2回が対象外で1回だけ対象となる場合にも専用確認があります。各対象外理由を別々に確かめ、後の回が未判定ならその旨を区別します。上の入力は期間整理のみです。片方だけの改定は、下の追加確認で保険別の資料と等級差を整理できます。購入済みの場合も、保存中の入力や変更月を消して1回に合わせず、上の資料でご相談ください。
根拠:日本年金機構の事例集(随時改定・問1、問4~6) / 随時改定の要件
再変更2回で、片方の保険だけ改定する場合の追加確認
最初を含む3回のうち、今回確認する1回を選び、健保・厚年の等級差を別々に確認します。各回の実際の通知書を使い、改定しない保険の額・年月・基になる報酬を維持します。上の期間整理とは別の入力です。
協会けんぽ・厚年の両方に加入する70歳未満の1人、加入区分が継続し、遡及・休業・途中の定時決定や訂正等がない場合の相談用です。今回の改定月が2026年3月~2027年2月の場合に対応します。日数不足・途中の別改定等は提出先へ確認してください。
この結果で届出要否・改定額は確定しません。片方だけの改定の正式帳票は、記載方法の個別確認が必要です。氏名・個人番号は入力不要で、入力内容は送信・保存しません。
保険別に引き継ぐ架空の見本
4月・5月・6月の変更について、前の届出の決定通知を受け取った想定です。3か月の重なる月は同じ給与実績を使っています。ボタンを押すと下の入力を置き換えます。
健保だけが3回続く例
厚年だけ→健保だけ→厚年だけの例
計算結果を次の通知書に自動転記する機能ではありません。実際の決定を受けていない場合、この見本の値で先へ進めません。
3回の起算月と、今回確認する回
今回の改定直前に適用される、保険別の通知内容
今回の条件付き改定月:支払月を入力してください。最初の変更前の額を3回共通で使わず、今回の比較に使う通知内容を確認してください。通知書が未着・受理待ちの場合、先の計算結果を代入せず提出先へ相談します。
最初の変更から連続3か月の実績
現金と現物は同じ月の実績で入力し、支払いがなければ0を入力します。残業代等を含む報酬全体で確認します。他の回の実績がまだそろわなくても、今回の3か月は確認できます。
1か月目
2か月目
3か月目
片方だけの改定・従前改定月が異なるときの記載確認
協会けんぽ・厚年の両方に加入する70歳未満の方について整理しています。確認日:2026年9月17日。
公式資料で確認できたこと
- ⑤欄には、現在適用されている標準報酬月額を千円単位で記入します。⑥欄はその額が適用された年月です。日本年金機構の記入例
- 協会けんぽの被保険者が厚年にも加入している場合、健康保険の月額変更届には厚年の従前額も付記します。健康保険だけの等級差だからと厚年額を0や空欄に置き換えません。健康保険法施行規則・第26条
- 様式の⑤欄は健保・厚年別、⑥従前改定月は共通の1欄です。⑱備考には5「健康保険のみ月額変更(70歳到達時の契約変更等)」と6「その他」があります。公式様式
提出先への確認が残ること
- 従前改定月が異なる場合、⑥欄にどちらの年月を書き、もう一方をどこに記載するか。
- 70歳未満で健保だけが改定対象になる場合の備考5の使用条件、厚年だけの場合の備考6の具体的な記載内容。
- 今回の対象条件に応じた、改定しない保険の欄・必要な添付資料の取扱い。
上記の具体的な書き分けは、確認した公開資料だけでは確定できませんでした。備考を自動で選んだり、違う年月を同じ日に直したりせず、両保険の資料をそろえて管轄の年金事務所等へ確認してください。備考5を70歳未満で使えるとも、使えないとも断定しません。
この条件の正式帳票自動作成は個別確認のままです。確認先の回答を得ても、この画面から購入条件や作成中の帳票は変更されません。対象外は届出不要という意味ではありません。
手続チェックへ戻る(この画面の入力や結果は引き継ぎません)
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