# 社会保険 被保険者区分変更届の書き方｜一般・短時間の変更と5日期限

- 正規URL: https://tetuzukit.com/articles/social-insurance-insured-category-change
- 更新日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
- 公開日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
- 編集方針: https://tetuzukit.com/editorial-policy

## この記事の要点

健康保険・厚生年金保険の被保険者が一般被保険者と短時間労働者の間で区分変更するときの届出について、対象となる事業所、5日以内の期限、資格取得・喪失届との違い、変更年月日、記入項目を整理します。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者区分変更届」は、すでに社会保険へ加入している従業員が、一般被保険者から短時間労働者へ、または短時間労働者から一般被保険者へ変わったときに事業主が提出する書類です。

勤務時間が変わった人すべてに使う届書ではありません。変更後も社会保険の加入を継続する人の「区分」だけが変わる場合に使用します。新たに加入する人は資格取得届、加入要件を満たさなくなった人は資格喪失届を確認します。

> この記事は2026年9月4日時点の日本年金機構の案内を基にしています。短時間労働者への社会保険適用は、事業所の種類や被保険者数、労働時間、賃金、学生かどうかなどで決まります。契約変更日だけで判断せず、変更前後の加入根拠を確認してください。

## 区分変更届を使う場面

区分変更届の対象となるのは、国・地方公共団体の事業所、特定適用事業所、任意特定適用事業所で、一般被保険者と短時間労働者の区分が変わる場合です。

| 変更前 | 変更後 | 確認する届書 |
| --- | --- | --- |
| 一般被保険者 | 短時間労働者として加入を継続 | 被保険者区分変更届 |
| 短時間労働者 | 一般被保険者として加入を継続 | 被保険者区分変更届 |
| 社会保険に未加入 | 新たに加入要件を満たす | 被保険者資格取得届 |
| 社会保険に加入中 | 変更後は加入要件を満たさない | 被保険者資格喪失届 |
| 区分は変わらず固定給だけが変わる | 同じ区分で加入を継続 | 月額変更届の可能性を別に確認 |

例えば、週5日・フルタイムで働く一般被保険者が契約変更後も短時間労働者の加入要件を満たす場合は区分変更です。反対に、週の所定労働時間が短くなり、短時間労働者の加入要件も満たさなくなった場合は、区分変更ではなく資格喪失を確認します。

## 一般被保険者と短時間労働者を判定する

まず、同じ事業所で同じ種類の業務に従事する通常の労働者と比べ、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がともに4分の3以上かを確認します。両方が4分の3以上なら、原則として一般被保険者です。

4分の3未満でも、対象となる事業所で次の要件をすべて満たす場合は、短時間労働者として社会保険の加入対象になります。

1. 週の所定労働時間が20時間以上である
2. 所定内賃金が月額8万8,000円以上である
3. 2か月を超える雇用の見込みがある
4. 学生ではない（一定の例外を除く）

2026年9月時点では、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業等に属する事業所は特定適用事業所の対象です。50人以下でも、労使合意により任意特定適用事業所となっている場合があります。法人全体の人数と、届出を行う事業所の適用状況を混同しないようにします。

月額8万8,000円の判定では、賞与、残業代、休日・深夜割増賃金、通勤手当、家族手当などを原則として除きます。一方、資格取得後の標準報酬月額を決める報酬には、通勤手当などを含むことがあります。同じ「賃金」でも判定目的が異なるため、給与明細の総支給額だけで決めないことが大切です。

## 提出期限は事実発生から5日以内

事業主は、一般被保険者と短時間労働者の区分が変わった事実発生日から5日以内に提出します。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請、郵送、窓口持参が案内されています。通常、添付書類は不要です。

「変更年月日」は、届書を作成した日や次の給与支給日ではありません。雇用契約の変更などにより、実際に新しい区分へ変わった日を記入します。契約書の施行日、シフト変更日、就業規則、勤務表を照合してください。

月の途中で区分が変わった場合、標準報酬月額の定時決定や随時改定で対象月を数える際は、給与計算期間の末日における区分に応じ、一般被保険者は17日以上、短時間労働者は11日以上の支払基礎日数を基準に扱う案内があります。区分変更日を給与担当者にも共有します。

## 主な記入項目

| 項目 | 確認する内容 |
| --- | --- |
| 事業所整理記号・事業所番号 | 納入告知書や適用通知書にある現在の番号を転記する |
| 被保険者整理番号 | 対象者の社会保険上の整理番号を確認する |
| 氏名・生年月日 | 資格記録と一致させる |
| 個人番号または基礎年金番号 | 記入する番号の種類と本人確認方法を確認する |
| 変更後の区分 | 一般被保険者か短時間労働者かを選ぶ |
| 区分変更年月日 | 新しい契約・働き方が実際に始まった日を記入する |
| 70歳以上被用者等の該当 | 対象者に応じて所定の処理区分を確認する |

届書では、変更後が一般被保険者なら所定の区分「0」、短時間労働者なら「1」を記入する様式です。電子申請では画面上の選択肢に従い、紙の記入例と表示が違う場合は電子申請画面を優先します。

## 固定給も変わったときは月額変更届を別に確認する

所定労働時間の変更に伴って基本給や固定手当も変わることがあります。区分変更届を提出しても、標準報酬月額が自動的に随時改定されるとは限りません。

固定的賃金の変動後、3か月分の報酬平均により標準報酬月額が原則2等級以上変わるなどの条件を満たすと、月額変更届も必要になる可能性があります。区分変更と報酬変更は別の判定として管理してください。

## よくある間違い

- 勤務時間が少し変わっただけで、全員に区分変更届を出す
- 新たに社会保険へ加入する人に区分変更届を使う
- 加入要件を満たさなくなった人に区分変更届を使い、資格喪失届を出さない
- 4分の3基準を確認せず、週20時間だけで短時間労働者と判断する
- 事業所が特定適用事業所または任意特定適用事業所かを確認しない
- 月額8万8,000円の判定へ残業代や通勤手当をそのまま含める
- 変更年月日に給与支給日や届書作成日を記入する
- 固定給も変わったのに、月額変更届の可能性を確認しない

## 勤務時間変更の手続を無料で確認する

[勤務時間が変わったときの保険手続ガイドを見る](/articles/working-hours-change-insurance)か、[無料診断を始める](/diagnosis?procedure=work-condition-change)から、資格取得・資格喪失・区分変更のどれに当たるかを確認できます。診断結果の確認まではログイン不要です。

## 公式根拠

- 日本年金機構：[一般被保険者が短時間労働者になったとき／短時間労働者が一般被保険者になったとき](https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/kankeitodoke/tanjikan.html)（確認日 2026-09-04）
- 日本年金機構：[被保険者区分変更届の手続案内・様式](https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/kankeitodoke/tanjikan.files/01.pdf)（確認日 2026-09-04）
- 日本年金機構：[被保険者区分変更届](https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/kankeitodoke/tanjikan.files/02.pdf)（確認日 2026-09-04）
- 日本年金機構：[被保険者区分変更届の記入例](https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/kankeitodoke/tanjikan.files/04.pdf)（確認日 2026-09-04）
- 日本年金機構：[短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html)（確認日 2026-09-04）
- 日本年金機構：[短時間労働者の区分変更と支払基礎日数](https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu06.html)（確認日 2026-09-04）

## ご利用上の注意

テツヅキットは民間のセルフ作成支援サービスです。行政機関の運営・公認サービスでも、申請代行や個別の専門判断を行うサービスでもありません。制度の最終確認は各記事の公式根拠と管轄機関で行ってください。
