# 給与が変わったときの月額変更届｜随時改定の条件と提出時期

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- 更新日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
- 公開日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
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## この記事の要点

昇給・降給や固定手当の変更後に月額変更届が必要になる条件を、3か月の支給実績、支払基礎日数、標準報酬月額の等級差に分けて整理します。

基本給や固定手当が変わっても、すぐに月額変更届を提出するわけではありません。変更後に実際に支給した3か月分の報酬を確認し、随時改定の条件をすべて満たした場合に提出します。

> この記事は2026年9月4日時点の公式情報を基にしています。標準報酬月額の最終決定は日本年金機構が行います。

## 月額変更届を確認する3つの基本条件

原則として、次の3つをすべて満たす場合に随時改定の対象になります。

1. 基本給、固定手当、給与体系などの固定的賃金が変わった
2. 変動月から続く3か月の報酬平均による標準報酬月額と、従前の標準報酬月額に原則2等級以上の差がある
3. 3か月すべての支払基礎日数が17日以上ある（特定適用事業所の短時間労働者は11日以上）

固定的賃金が上がったのに、残業代の減少で合計報酬が下がった場合など、固定的賃金の変動方向と等級差の方向が一致しないと対象にならないことがあります。

## 固定的賃金に含まれる主なもの

固定的賃金は、支給額や支給率があらかじめ決まっている賃金です。

- 基本給
- 役職手当、資格手当、住宅手当などの固定手当
- 日給・時給など単価の変更
- 月給制から日給制への変更など、給与体系の変更

残業時間が増えただけ、業績により一時金が増えただけなど、非固定的な賃金だけの変化では通常の月額変更届の対象になりません。

## 3か月は「実際に支給した月」で確認する

確認するのは、固定的賃金の変更が実際の給与支給額に反映された月から3か月です。まだ給与を支給していない月は見込み額で確定せず、支給後に再開して実際に払った額を入力します。

たとえば4月支給分から固定的賃金が変わった場合、4月・5月・6月の支給実績を確認し、対象なら7月から新しい標準報酬月額が適用されます。

## 支払基礎日数とは

支払基礎日数は、給与計算の対象となった日数です。

- 月給制・週給制：原則として暦日数
- 日給制・時給制：原則として実際の出勤日数

給与の締切日そのものではありません。欠勤控除がある月や、給与締切日を変更した月は数え方に注意が必要です。

## 提出時期と準備する情報

月額変更届は、対象となる3か月目の給与を支払った後、速やかに提出します。

入力前に、次の情報を準備します。

- 固定的賃金を変更した内容と、給与へ反映された月
- 変更前の標準報酬月額
- 3か月それぞれの実際の給与支給額
- 3か月それぞれの支払基礎日数
- 通勤手当など、複数月分をまとめて支給した報酬
- 短時間労働者かどうか

## よくある間違い

- まだ支給していない月を見込み額で入力する
- 残業代の増減だけで月額変更届の対象だと判断する
- 給与の締切日と支払基礎日数を混同する
- 固定的賃金が変わった月ではなく、給与へ反映された月を取り違える
- 3か月のうち1か月だけ支払基礎日数が不足しているのを見落とす

## 月額変更届の可能性を無料で確認する

[給与変更の手続案内を見る](/procedures/salary-change)か、[無料診断を始める](/diagnosis?procedure=salary-change)から、3か月の支給実績に応じて月額変更届の可能性を確認できます。診断結果の確認まではログイン不要です。

## 公式根拠

- 日本年金機構：[随時改定（月額変更届）](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html)（確認日 2026-09-04）
- 日本年金機構：[健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届の記入方法](https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141224.files/0000024464KdVsRuUUKk.pdf)（確認日 2026-09-04）
- 日本年金機構：[標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集](https://www.nenkin.go.jp/service/learn/seidosetsumei.files/kounen2026_04.pdf)（確認日 2026-09-04）

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