# 一人会社でも社会保険加入は必要？社長だけの法人の手続き

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- 更新日時: 2026-08-31T11:24:42.222001+00:00
- 公開日時: 2026-08-16T07:49:06.562223+00:00
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## この記事の要点

従業員がいない一人会社でも、社長が役員報酬を受ける場合は原則として社会保険の加入手続きが必要です。新規適用届、資格取得届、期限、判断が難しいケースを整理します。

## 結論：役員報酬を受ける社長1人の法人も、原則として加入手続きが必要です

株式会社や合同会社などの法人は、社長以外に従業員がいなくても、法人から役員報酬を受けて働く社長が1人いれば、原則として健康保険・厚生年金保険の加入手続きが必要です。

「従業員が5人未満なら社会保険へ入らなくてよい」という考え方は、一人会社にはそのまま当てはまりません。5人という基準は、一定の個人事業所について問題になる基準です。

この記事は、役員報酬を受けて一人会社を経営する一般的なケースを対象にしています。役員報酬がない、法人で仕事をしている実態がない、複数法人から報酬を受けるなどの場合は、年金事務所による個別確認が必要です。

## なぜ一人会社でも加入するのか

健康保険・厚生年金保険は、会社と個人を分けて考えます。

- 法人は、社会保険の「適用事業所」になる
- 法人から労務の対償として報酬を受け、常用的に使用される社長は「被保険者」になる

そのため、会社についての新規適用届と、社長個人についての資格取得届が必要です。

本人が国民健康保険や国民年金を続けたいと希望しても、加入要件を満たしている場合に自由に選べる制度ではありません。

## 主な手続き

| 対象 | 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 | 事務センターまたは管轄年金事務所 |
| 社長本人 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 | 事務センターまたは管轄年金事務所 |
| 扶養家族 | 健康保険 被扶養者（異動）届 | 事実発生から5日以内 | 事業主を経由して事務センターまたは年金事務所 |

会社設立日と、実際に事業を開始した日、役員報酬の支給開始時期などをもとに、事実発生日を確認します。設立登記日だけから機械的に決めにくい場合は、管轄年金事務所へ確認します。

## 新規適用届で準備する主な情報・書類

- 法人番号
- 会社名、所在地、電話番号
- 事業の種類
- 給与の締日・支払日
- 現物給与の有無
- 会社と代表者の関係
- 法人の登記事項証明書
- 実際の事業所所在地が登記所在地と違う場合、その所在地を確認できる書類

法人の登記事項証明書は、提出日からさかのぼって90日以内に発行された原本を求められる場合があります。電子申請など提出方法によって扱いが異なるため、最新の案内を確認してください。

資格取得届では、社長の氏名、生年月日、マイナンバーまたは基礎年金番号、資格取得日、役員報酬の月額などを確認します。

## 役員報酬がない場合はどうなる？

社会保険の被保険者となる基本的な考え方には、法人で働く実態と、労務の対償として報酬を受けていることが関係します。

役員報酬が0円だから必ず加入しない、または法人を作っただけで必ず個人の資格取得届を出す、と一律に決めることはできません。役員報酬の決定時期、事業の実態、他の勤務先、法人との使用関係を整理して、管轄年金事務所へ確認してください。

事実と異なる資格取得届を出すことも避ける必要があります。

## 複数の会社から役員報酬を受ける場合

すでに別の法人で社会保険へ加入していても、新しく設立した法人で加入手続きが不要になるとは限りません。

複数の適用事業所から報酬を受け、いずれでも加入要件を満たす場合は、新しい会社の新規適用届・資格取得届に加えて、「二以上事業所勤務届」が必要になることがあります。

## 一人会社の社長は雇用保険・労災保険にも入る？

代表取締役や代表社員は、原則として雇用保険の被保険者になりません。労災保険も、通常の労働者と同じ扱いにはなりません。

健康保険・厚生年金保険に加入するからといって、雇用保険・労災保険にも自動的に加入するわけではありません。労災保険には中小事業主等の特別加入制度がありますが、別の制度と手続きです。

## よくある間違い

### 従業員がいないため、新規適用届だけでなく資格取得届も不要だと思う

役員報酬を受けて働く社長本人が被保険者となる場合、新規適用届と資格取得届の両方が必要です。

### 国民健康保険料の方が安いので、そのままにする

加入要件を満たす場合、保険料だけを理由に制度を選ぶことはできません。

### 会社設立から数か月後に手続きを始める

新規適用届と資格取得届の提出期限は原則として事実発生から5日以内です。遅れた場合、事実発生日までさかのぼって保険料が発生することがあります。

## 自社のケースを整理したいとき

会社設立日、役員報酬、扶養家族、従業員の有無によって、必要な届書は変わります。

自社で必要な手続きを確認したい場合は、[テツヅキットの「会社を作った・変えた」無料診断](/diagnosis?procedure=company-change)を利用できます。テツヅキットは社会保険の加入手続を代行するものではなく、利用者自身が必要な手続きを確認し、書類を作成するための支援サービスです。

従業員も採用する場合は、[従業員を雇ったときの手続き一覧](/articles/employee-hiring-procedures)もあわせて確認してください。

## 公式情報

- [日本年金機構：一人法人の社会保険加入に関するQ&A](https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/jigyonushi/houjinka.html)
- [日本年金機構：新規適用の手続き](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html)
- [日本年金機構：就職したときの資格取得手続き](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html)

制度の一般的な説明です。使用関係や報酬の実態が通常と異なる場合は、管轄年金事務所または専門家へ確認してください。

## 公式根拠

- 日本年金機構：[一人法人・役員報酬ありの加入義務](https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/jigyonushi/houjinka.html)（確認日 2026-08-14）
- 日本年金機構：[新規適用届、事実発生から5日以内](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html)（確認日 2026-08-14）
- 日本年金機構：[被保険者資格取得届、5日以内](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html)（確認日 2026-08-14）
- 厚生労働省：[法人役員の使用実態と報酬による被保険者資格](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9842&dataType=1&pageNo=1)（確認日 2026-08-14）

## ご利用上の注意

テツヅキットは民間のセルフ作成支援サービスです。行政機関の運営・公認サービスでも、申請代行や個別の専門判断を行うサービスでもありません。制度の最終確認は各記事の公式根拠と管轄機関で行ってください。
