# 雇用保険の資格喪失届・離職票の書き方｜提出期限と離職理由

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- 更新日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
- 公開日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
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## この記事の要点

従業員が退職したときの雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書について、10日以内の提出期限、離職票の要否、賃金と離職理由の確認方法を整理します。

雇用保険に加入していた従業員が退職したときは、会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。従業員が離職票を必要とする場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」も一緒に提出します。

資格喪失届、離職証明書、離職票は似た名前ですが、同じ書類ではありません。誰が作り、誰に渡す書類なのかを最初に分けると、手続の漏れを防げます。

> この記事は2026年9月4日時点の厚生労働省・ハローワークの案内を基にしています。離職理由や長期休業など個別事情がある場合は、事業所を管轄するハローワークの最新案内も確認してください。

## 資格喪失届・離職証明書・離職票の違い

| 書類 | 作成・交付する人 | 主な役割 |
| --- | --- | --- |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 | 会社が作成し、ハローワークへ提出 | 従業員が雇用保険の被保険者でなくなったことを届け出る |
| 雇用保険被保険者離職証明書 | 会社が作成し、ハローワークへ提出 | 賃金の支払状況や離職理由を証明し、離職票の交付を受ける |
| 雇用保険被保険者離職票－1・2 | ハローワークが交付 | 退職者本人が失業等給付の受給手続で使用する |

会社が退職者へ自作の離職票を渡すのではありません。会社が資格喪失届と必要な離職証明書を提出し、ハローワークの確認後に交付された離職票を、退職者へ速やかに渡します。

## 資格喪失届が必要になるケース

雇用保険の被保険者だった人が、次のような理由で被保険者でなくなったときに確認します。

- 従業員が退職した
- 週の所定労働時間が変わり、加入条件を満たさなくなった
- 雇用される労働者から、雇用保険の対象にならない役員へ変わった
- 他社への出向などで、元の事業所との雇用関係が変わった
- 被保険者が死亡した

役員でも従業員としての性格が強い兼務役員などは扱いが異なる場合があります。役職名だけで判断せず、実際の雇用関係を確認します。

## 提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から10日以内

資格喪失届と、必要な場合の離職証明書は、被保険者でなくなった日の翌日から数えて10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。

退職による資格喪失年月日は、通常、退職日の翌日です。3月31日付けで退職した場合は4月1日が資格喪失年月日となり、提出期限は4月11日です。最終出勤日や最後の給与支払日ではなく、会社と本人で確定した退職日から確認します。

提出が遅れた場合でも、手続を放置せず管轄のハローワークへ確認します。追加資料を求められることがあります。

## 離職証明書と離職票が必要な人

退職者が離職票の交付を希望する場合は、資格喪失届と離職証明書を一緒に提出します。離職票は、退職者が失業等給付の受給手続をするときに必要です。

59歳未満で本人が離職票を希望しないことが明確な場合は、通常、離職証明書を省略できます。ただし、離職日に59歳以上の人は、本人の希望にかかわらず離職票の交付が必要です。

一度「不要」と確認した後で、退職者から離職票の交付を求められた場合も、会社は離職証明書を作成して交付手続を行います。転職先が決まっている、被保険者期間が短いなどの理由だけで、会社が不要と決めないようにします。

## 入力前に準備する情報と書類

- 会社の雇用保険適用事業所番号
- 本人の雇用保険被保険者番号、氏名、生年月日、マイナンバー
- 退職日と資格喪失年月日
- 離職票の交付希望
- 資格喪失時点の週の所定労働時間
- 退職後の住所または居所
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿やタイムカード
- 退職届、解雇通知書、雇用契約書、就業規則など離職理由を確認できる書類
- 外国人労働者の場合は、在留カード番号、在留資格、在留期間など

疾病、出産・育児などで長期間休業または欠勤していた場合は、追加の確認書類が必要になることがあります。

## 離職証明書の賃金欄を確認する

離職証明書には、離職前の賃金支払状況を記載します。賃金台帳だけでなく、出勤簿やタイムカードと照合し、賃金支払対象期間、基礎日数、賃金額が一致しているか確認します。

ハローワーク淀川では、離職票の手続に原則として13か月分の賃金台帳と出勤簿を案内しています。ただし、休業や欠勤、勤務日数の少ない月がある場合は、さらに前の期間や追加資料が必要になることがあります。

離職月の賃金がまだ確定していない場合は、賃金額を「未計算」として提出できる案内もありますが、勤務の基礎日数は省略できません。実際の給与計算資料と食い違わないようにします。

## 離職理由は本人と一緒に確認する

自己都合、契約期間満了、定年、解雇、退職勧奨など、離職理由によって失業等給付の扱いが変わる場合があります。「退職」とだけ記載せず、離職に至った具体的な事情と経過を確認します。

離職証明書は、原則として離職前に本人が氏名を記載し、賃金や離職理由などの内容を確認します。会社と退職者の主張が異なる場合、会社が一方的に確定するのではなく、双方の資料や主張を基にハローワークが事実関係を調査して離職理由を判定します。

## よくある手続ミス

- 資格喪失届、離職証明書、離職票を同じ書類だと思う
- 退職日を資格喪失年月日として入力する
- 離職票が必要かを本人へ確認しない
- 59歳以上なのに離職証明書を提出しない
- 賃金台帳と出勤簿の基礎日数が一致していない
- 離職理由を「退職」とだけ書き、確認資料を準備しない
- 社会保険の資格喪失届も同じ期限・提出先だと思う

雇用保険はハローワークへ10日以内、健康保険・厚生年金保険は日本年金機構へ5日以内です。書類名が似ていても、期限と提出先を分けて管理します。

## 退職時に必要な届出を無料で確認する

[退職手続の案内を見る](/procedures/employee-leaving)か、[無料診断を始める](/diagnosis?procedure=leave)から、雇用保険・社会保険の加入状況や離職票の希望に応じて、退職時の書類候補を確認できます。診断結果の確認まではログイン不要です。

## 公式根拠

- 厚生労働省：[雇用保険の加入手続等に関するQ&A（従業員が離職した場合）](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html)（確認日 2026-09-04）
- 厚生労働省：[雇用保険事務手続きの手引き（第2編 被保険者資格の取得・喪失編）](https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001738607.pdf)（確認日 2026-09-04）
- ハローワークインターネットサービス：[雇用保険被保険者資格喪失届の入力上の注意](https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/koyohohi_soshitsu.html)（確認日 2026-09-04）
- 大阪ハローワーク：[被保険者に関する手続き](https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/yodogawa/_119794/_119800/_119802.html)（確認日 2026-09-04）
- 厚生労働省：[雇用保険事務手続きの手引き（案内ページ）](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html)（確認日 2026-09-04）

## ご利用上の注意

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