# 従業員が転勤したときの雇用保険手続き｜転勤届の期限と準備物

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- 更新日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
- 公開日時: 2026-09-04T00:00:00+09:00
- 編集方針: https://tetuzukit.com/editorial-policy

## この記事の要点

同じ会社の別事業所へ従業員が転勤したときに確認する、雇用保険被保険者転勤届の対象、提出期限、提出先、準備情報を整理します。

従業員の勤務場所が変わっても、すべての異動で雇用保険被保険者転勤届が必要になるわけではありません。最初に「同じ事業主の別事業所への転勤か」と「転勤前後で雇用保険の事業所が変わるか」を確認します。

> この記事は2026年9月4日時点の公式情報を基にしています。個別の添付書類は、転勤後の事業所を管轄するハローワークの案内も確認してください。

## 転勤届を確認する主なケース

雇用保険の被保険者を、同じ事業主の一つの事業所から別の事業所へ転勤させた場合は、「雇用保険被保険者転勤届」を確認します。

一方、次のような場合は同じ扱いとは限りません。

- 同じ雇用保険事業所番号の中で勤務場所だけが変わる
- 出張や一時的な駐在で、所属事業所は変わらない
- 別法人へ移るため、元の会社で退職し別の会社で入社する
- 転勤先が雇用保険上の独立した事業所ではない

見た目は「転勤」でも、雇用保険上の事業所が変わらなければ転勤届を使わないことがあります。

## 提出期限と提出先

提出期限は、転勤の事実があった日の翌日から数えて10日以内です。提出先は、転勤後の事業所の所在地を管轄するハローワークです。

期限を確認するときは、辞令を出した日ではなく、実際の転勤年月日を基準にします。

## 入力前に準備する情報

- 従業員の雇用保険被保険者番号
- 氏名、フリガナ、生年月日
- 資格取得年月日
- 転勤年月日
- 転勤前と転勤後の雇用保険事業所番号
- 転勤前事業所の名称・所在地
- 異動辞令など転勤の事実を確認できる書類
- 転勤前事業所へ交付された資格喪失届・氏名変更届の用紙など

添付書類の扱いは提出方法やハローワークの確認状況で変わる場合があります。手元にない書類があるときは、転勤後の管轄ハローワークへ確認してください。

## 退職・再入社との違い

同じ事業主の中で雇用関係が続く転勤は、通常の退職による資格喪失と、新しい会社への入社による資格取得を組み合わせる手続ではありません。

法人が別になるグループ会社間の異動などは、雇用関係がいったん終了するかを確認し、退職・入社の手続として判断する必要があります。

## よくある間違い

- 転勤前の事業所番号と転勤後の事業所番号を逆に入力する
- 辞令日を転勤年月日として入力する
- 同じ所在地内の配置換えでも転勤届が必要だと思い込む
- 別法人への異動を、同一事業主内の転勤として処理する

## 必要な届出を無料で確認する

[従業員の転勤手続の案内を見る](/procedures/employee-transfer)か、[無料診断を始める](/diagnosis?procedure=transfer)から、転勤届の候補になるかを確認できます。診断結果の確認まではログイン不要です。

## 公式根拠

- 厚生労働省：[雇用保険の手続き一覧表](https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html)（確認日 2026-09-04）
- 大阪労働局：[雇用保険被保険者が転勤したとき](https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/002356466.pdf)（確認日 2026-09-04）
- ハローワークインターネットサービス：[雇用保険被保険者転勤届の利用上の注意](https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/static/koyohohi_tenkin.html)（確認日 2026-09-04）

## ご利用上の注意

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