# 従業員を雇ったときの手続き一覧｜社会保険・雇用保険の期限

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- 更新日時: 2026-08-16T09:20:39.068847+00:00
- 公開日時: 2026-08-16T07:38:12.586591+00:00
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## この記事の要点

従業員を雇った会社が確認すべき健康保険・厚生年金、雇用保険、扶養の手続きを、期限・提出先・準備情報とともに整理します。初めて従業員を雇う会社は、労働保険の成立手続も必要です。

## 結論：入社後ではなく、採用を決めた時点から準備します

従業員を雇ったときは、主に次の3点を別々に確認します。

1. 健康保険・厚生年金保険に加入する人か
2. 雇用保険に加入する人か
3. その会社で初めて従業員を雇うため、労働保険の成立手続も必要か

保険ごとに加入条件と提出期限が違います。「パートだから不要」「試用期間が終わってからでよい」と決めつけると、届出漏れにつながります。

この記事は2026年8月14日時点の制度をもとに、小規模会社が最初に確認する内容を整理したものです。個別の加入可否は、雇用契約や勤務実態によって変わります。

## まず確認する3つの条件

### 1. 会社が社会保険の適用事業所か

すべての法人事業所は、事業主だけの場合を含め、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。個人事業所は、常時使用する人数や業種などによって扱いが異なります。

### 2. 従業員が健康保険・厚生年金保険の加入対象か

正社員だけでなく、通常の労働者と比べて週の所定労働時間と月の所定労働日数が4分の3以上の人は、原則として加入対象です。

4分の3未満の短時間労働者でも、事業所規模、週の所定労働時間、雇用見込み、賃金、学生かどうかなどの条件により加入対象になります。短時間労働者の要件は改正が続いているため、公開時点の最新条件で判断してください。

### 3. 従業員が雇用保険の加入対象か

2026年8月14日時点では、原則として次の両方を満たす労働者が対象です。

- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上引き続き雇用される見込みがある

昼間学生や法人の代表者など、対象外となる場合があります。本人が加入を希望するかどうかだけで決める制度ではありません。

## 主な手続きと期限

| 手続き | 主な対象 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 社会保険の加入対象者 | 事実発生から5日以内 | 事務センターまたは管轄年金事務所 |
| 健康保険 被扶養者（異動）届 | 加入者に扶養する家族がいる場合 | 事実発生から5日以内 | 事業主を経由して事務センターまたは年金事務所 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | 雇用保険の加入対象者 | 被保険者となった月の翌月10日まで | 管轄ハローワーク |
| 労働保険 保険関係成立届 | 会社で初めて労働者を雇う場合など | 保険関係成立日の翌日から10日以内 | 原則として労働基準監督署 |
| 労働保険 概算保険料申告書 | 新たに保険関係が成立した事業 | 保険関係成立日の翌日から50日以内 | 労働基準監督署、労働局、金融機関等 |

建設業や農林水産業などは、労災保険と雇用保険の手続きを分ける「二元適用事業」となることがあります。

## 会社が先に集めておきたい情報

資格取得届などを作る前に、次の情報を本人と雇用契約書から確認します。

- 氏名、フリガナ、生年月日、住所
- マイナンバーまたは基礎年金番号
- 入社日と実際に働き始める日
- 契約期間、更新予定
- 週の所定労働時間、月の所定労働日数
- 基本給、固定手当、通勤手当など報酬の内訳
- 過去の雇用保険被保険者番号
- 扶養に入れる家族の続柄、収入見込み、同居・別居

マイナンバーは利用目的を明確にし、必要な担当者だけが扱える方法で保管します。

## 添付書類は一律ではありません

社会保険の資格取得届は、通常は添付書類が不要ですが、60歳以上の退職後再雇用、国保組合への継続加入など、状況によって追加書類が必要です。

雇用保険では、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、雇用契約書など、加入日や労働条件を確認できる資料を求められることがあります。提出方法や期限超過の有無でも必要資料が変わるため、最新の案内を確認してください。

## よくある間違い

### 試用期間が終わるまで届出を待つ

試用期間中でも、雇用関係があり報酬が支払われ、加入要件を満たす場合は対象です。本採用日ではなく、実際の資格取得日を確認します。

### パート・アルバイトは全員対象外だと思う

名称ではなく、労働時間、労働日数、雇用見込み、事業所規模などで判断します。

### 社会保険と雇用保険を同じ基準で判断する

両者は加入条件も提出期限も違います。一方だけ対象になることもあります。

### 扶養家族の届出を後回しにする

被扶養者の認定には、続柄や収入を確認する書類が必要になることがあります。入社前から本人へ案内しておくと、届出の遅れを防ぎやすくなります。

## 自社に必要な手続きが分からないとき

入社する人の雇用形態や扶養家族の有無によって、必要な届書は変わります。

自社でどの手続きが必要か分からない場合は、[テツヅキットの「役員・従業員が入った」無料診断](/diagnosis?procedure=join)で確認できます。テツヅキットは申請を代行するものではなく、利用者自身が必要な手続きを確認し、書類を作成するための支援サービスです。

会社で初めて従業員を雇う場合は、[初めて従業員を雇う会社の労働保険・雇用保険手続き](/articles/first-employee-labor-insurance)もあわせて確認してください。

入社から退職までの手続きを一つの流れで管理したい場合は、[従業員が退職したときの手続き一覧](/articles/employee-leaving-procedures)もあわせて整理しておくと安心です。

## 今後の改正

- 厚生労働省は、短時間労働者の社会保険に関する月額8.8万円以上の賃金要件を2026年10月に撤廃予定と案内しています。法的な施行日は、2025年改正法の公布日から3年以内の政令で定める日です。正式な施行日は、公開時点の最新の公式情報をご確認ください。
- 雇用保険は、2028年10月1日から週の所定労働時間の基準を20時間以上から10時間以上へ広げる改正が予定されています。

## 公式情報

- [日本年金機構：就職したときの資格取得手続き](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html)
- [厚生労働省：雇用保険の手続き一覧表](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html)
- [日本年金機構：被扶養者に異動があったとき](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html)

制度の一般的な説明であり、個別案件の法的判断や提出の代理を行うものではありません。不明点は管轄の年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署または専門家へ確認してください。

## 公式根拠

- 日本年金機構：[健康保険・厚生年金保険の資格取得、5日以内](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html)（確認日 2026-08-14）
- 日本年金機構：[適用事業所、4分の3基準、短時間労働者](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html)（確認日 2026-08-14）
- 厚生労働省：[雇用保険資格取得届、翌月10日まで](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html)（確認日 2026-08-14）
- 日本年金機構：[被扶養者（異動）届、5日以内](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html)（確認日 2026-08-14）
- 厚生労働省：[短時間労働者の加入要件・将来改正](https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/)（確認日 2026-08-14）

## ご利用上の注意

テツヅキットは民間のセルフ作成支援サービスです。行政機関の運営・公認サービスでも、申請代行や個別の専門判断を行うサービスでもありません。制度の最終確認は各記事の公式根拠と管轄機関で行ってください。
